vol.2 マンション無料相談会 相談事例のご紹介
マンション無料相談会 相談事例のご紹介2
※実際の相談内容を基に再構成しています
相談内容1
総戸数30 戸未満のマンションですが、転出する人が多く居住区分所有者が3 人だけになっています。
管理規約では監事を含め最低4人の役員を居住区分所有者から選任するとなっていますが、現在、自分が理事長を務め、内 部の人だけで組合を運営するのは、限界がありどうしたら良いか教えてほしい。
回答
管理規約を改正し、理事2名、監事1名にすると理事の意見が分かれたとき決定できなくなります。
このため、監事も含め役員4人は必要で、外部の区分所有者でも役員に就任することは改正された標準管理規約でも認めら れています。いかに非居住の区分所有者にも管理組合の運営に関心を持ってもらうかが必要で、マンションの状況をこまめ に伝えていくよう努力をしていくことが必要です。
相談内容2
管理組合の役員を輪番制で選出しています。今年度、順番がまわってきたので、監事ならば総会に提出する決算書に署名す るだけだから楽だろうと思い引き受けましたが、実際にはそれほど簡単のものではないという話を聞きました。監事の役割 について教えてください。
回答
監事は理事に比べて仕事が少ないだろうと誤解している人が多くいます。監事の仕事は会計監査を行うことが中心ですが、 管理組合運営に問題がないか。というお目付け役が監事の役割でもあります。理事会に出席する義務はありませんが、でき るだけ参加して意見を述べることが望ましいと考えます。理事会が不正をしているような場合には、監事は総会を招集する 権限があります。また、管理会社の業務に疑問があるときには、理事会に指摘し、是正を求めるということも監事の役割で す。
相談内容3
近く大規模修繕工事を実施する予定で、修繕委員をしていますが業務の進め方に疑問があります。管理会社が設計監理を行 う3社の見積りをとり選定しましたが、施工業者の選定も管理会社が見積をとると言っています。工事見積りには仕様書が 必要だと思いますが、作成しないようです。今から設計監理会社の選定からやり直すにはどうすればよいでしょうか。
回答
管理会社が自社の関係・関連会社に工事をさせるために、書類のみで競合させることは珍しくありません。
仕事が多くなり大変ですが、本来は設計会社を選定する段階から、修繕委員として見積を依頼する会社の絞り込みや、業務 の仕様書づくりに参加する必要があったと思います。今からでも施工会社の選定には、募集対象とする会社の施工実績等の 条件や、工事内容の仕様書を、修繕委員会が中心になって作成することが必要です。こうすることで、管理会社やその影響 下にある設計監理会社も、適正な仕事をするようになります。
【問合せ】住宅まちづくりグループ 03-3233-3223(直通)