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vol.6 マンション無料相談会 相談事例のご紹介

マンション無料相談会 相談事例のご紹介6
※実際の相談内容を基に再構成しています。

相談内容1
 現在の管理規約は、かなり前に作成されているため作り直すことにしました。マンション管理士などに作成を依頼すること も考えましたが、自分たちのマンションだから、できるだけ自力でつくってみたいと思います。どのようにしたらいいでし ょうか?

回答
 管理規約は、法令に反する内容でなければ管理組合が自由につくることができます。しかし、それでは実際になかなか適  法、適切な規約を作成することが出来ませんから、国土交通省が「マンション標準管理規約」の公表をしています。国土交 通省のホームページなどからダウンロードできますが、時々改正されますから、新しいもの(2011年7月27日改正)を使 うようにしてください。
 自分たちのマンションだから規約も自力で作成することは、素晴らしいことです。しかし、規約改正をするためには総会で 区分所有者数と議決権数の各4分の3以上の賛成が必要となります。総会で決めた後で法令に違反するような個所があると 大変ですので、原案ができた段階で、まちみらい千代田の相談会でマンション管理士にチェックしてもらうことをお勧めし ます。

相談内容2
 昭和57年竣工の9階建てのマンションの管理組合理事長です。共用廊下の網戸が落下したことがあります。そのときは誰 かに被害を与えていませんが、専有部分の窓にも網戸がありますから、同様のことが起きることが心配です。どのように対 応したら良いでしょうか?

回答
 共用部分の維持管理は管理組合の責任です。網戸が落下して人にあたりケガをさせたり物を壊した場合は、管理組合の責任 になります。まず、管理組合で加入している損害保険に「施設賠償責任保険」が含まれているかどうかを調べてください。 もし含まれていない場合は、すぐに保険会社に相談してください。
 しかし、保険に加入していることだけでは本質的な解決にはなりません。老朽化して落下する恐れがある場所を修理する  か、少なくともネットをかけるなどの対策が必要です。
 人にケガをさせたり、極端な場合は死亡させてしまうこともあります。こうした場合は、民事上の責任だけなく理事長の刑 事責任が問われることもあります。専有部分の窓の網戸も、外部に面していると共用部分として扱われることがあります。 この場合は、管理組合で修理などをする必要があります。

 

相談内容3
 大規模修繕工事の検討を行っていますが、グレードアップをしたいこともあるため、修繕積立金だけでは工事が出来ないかもしれません。一時金を集めることが難しいので、借り入れをすることも考えています。管理組合を法人にしなければお金を借りることはできないでしょうか?

回答
 『住宅金融支援機構』のマンション共用部分リフォームローンは、管理組合法人かどうかに関係なく同じ条件で融資を行います。『マンション管理センター』に保証料を納めれば保証人も必要ありません。
 融資限度額は工事費の8割以内で、一戸あたり150万円以内、返済期間は最長10年です。毎月徴収する修繕積立金から返済することになります。返済をしながら次の大規模修繕の費用も積み立てることになりますから、積立金の引き上げも考えておく必要があります。
 なお、融資を受けるためには管理規約の内容や、滞納が少ないことなどの条件もあります。  管理組合で大規模修繕工事の本格的な検討をする前に、住宅金融支援機構に相談をしてください。

【問合せ】住宅まちづくりグループ 03-3233-3223(直通)