事業所における備蓄物資購入の費用助成について(前編)《防災かわら版-vol.18》
千代田区では、新しく制定された「千代田区災害対策基本条例」の協助(※)の理念に基づき、「地域における防災力」の向上を推進しています。 そこで、町会等の自主防災組織と一体となって、日頃から地域の防災活動や災害時における災害要援護者の救出・救援など、減災対策に取り組む企業・事業所に対し、従業員や顧客のために備蓄する物資の費用の一部を助成しています。
※「協助」とは区民、事業者、昼間区民等、千代田区にあるすべての人々が、相互に助け合い、支え合うことを言います。
1.対象となる企業等
区内で事業を営む事業者で、次の条件のすべてを満たすものとします。
事業者とは、企業の他、学校法人・医療法人・特定非営利活動法人等の法人をいいます。
1.従業員数がおおむね5人以上300人未満であること。
(区外に事業所を有する場合は、当該事業所の従業員を含みます。また正社員に準じた労働形態で勤務しているパート等の従業員も含みます)
2.最近1年間に納付すべき法人事業税及び法人都民税を完納していること。
3.過去3年間にこの助成金を受けていないこと。
同一の法人であって、区内に複数の事業所または営業所等を有するものについては、町会の区域ごとに申請が可能です(当該事業所の物資のみ対象とします。他事業所分は認められません)。
2.補助率・額
1.町会に加入し、その活動に恒久的に参加しており、かつ、推薦がある事業所
対象経費の3分の2で、上限は10万円
2.それ以外の事業所
対象経費の3分の1で、上限は10万円
詳しくは下記の千代田区防災ホームページをご覧下さい。
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/bosai/shien/j-jose.html
(次回後編に続く)