管理組合法人とは? ~メリットとデメリット~《分譲マンションのQ&A:Vol.6》
管理組合は権利能力なき社団(社団の実体を有する団体でありながら、法人格を与えられていない団体のことで、法人格がないため、その法律関係をどう扱えばいいかが問題)ですが、集会の決議に基づいて法人化することが出来ます。
一般的な管理組合の運営においては、必ずしも法人化する必要はありません。しかし、法人化するメリットもいくつかあります。法人化のメリットとしては、権利義務の主体が明確になり、第三者や区分所有者との法的関係が明確になります。
管理組合が不動産を所有していると、不動産登記もすることができます。電話加入権の名義を理事長個人名義ではなく、管理組合名義にすることも出来ます。このほか、多額の経費を要する大規模な工事等に関しても、銀行等の金融機関からの借入が容易になる場合があります。(詳細は各金融機関に問い合わせが必要です。)
しかし、理事長が交代するごとに登記事項の変更が必要になるなどデメリットもあります。
まちみらいニュースvol28(2007.7.20)掲載