管理者とは? ~誰がなるのか・その権限・役割は?《分譲マンションのQ&A:Vol.4》
管理者とは区分所有者が選任するもので、管理組合の業務を統括する役割を担い、一般的には管理組合の理事長がなります。
建物の共有部分、敷地、附属施設を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする権限と義務を負うものとして、区分所有法で定められ、管理組合の総会を招集する権限も持っています。
管理者は、区分所有法上は区分所有者でないものでも法人でもなることができるとありますが、標準管理規約において、「理事長は、区分所有法に定める管理者とする」と示されているように、またその権限と役割から考えても、管理組合の理事長がなるべきです。
まちみらいニュースvol26(2007.5.20)掲載