管理費の滞納を防止するには?《分譲マンションのQ&A:Vol.10》
多くのマンションでは、管理会社に管理業務を委託していると思いますが、管理会社から月次で決算報告と未収金発生状況を、理事会に報告してもらうようにしましょう。
なぜなら管理会社に委託している場合でも、滞納問題の最終的責任は管理組合にあるからです。ですから管理費の納入義務者である区分所有者に対して、いつでも連絡が取れるように名簿の整備をすることは最低限必要なことです。随時、名簿を更新して、常に最新の状態にしておくことが重要になります。
数ヶ月も滞納している場合は、基本的に委託している管理会社が、電話→自宅訪問→督促状の発送へと進めていきます。(管理会社によって異なります)
具体的な督促業務期間などは管理会社との契約書に記載してあるはずですので、事前によく確認しておきましょう。委託している管理会社が契約どおりの督促業務を行っているかをチェックするのはもちろんですが、ときには自分たちも訪問して話を聞くなどの協力体制も大事です。
規約で定め、一定期間以上滞納が続いた場合には、駐車場の使用を差し止めたり、遅延損害金をとるなどの方法を実行している管理組合もあります。滞納額が 60万円以下であれば、少額訴訟制度を利用するなど、(窓口は簡易裁判所です)断固とした態度をとることが必要となるケースもあります。
まちみらいニュースvol32(2007.11.20)掲載