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管理組合と管理会社について教えてください《分譲マンションのQ&A:Vol.22》

 マンションの管理組合の理事長や理事は、輪番制で任期も1~2年のところがほとんどです。理事になっても「当番制だからしょうがない」などと思っている人も多いでしょう。

 しかし、マンション管理の主体は管理組合であり、その管理組合を構成するのは、区分所有者なのです。決して管理会社ではありません。

 このことはマンション管理適正化法の第4条「管理組合と区分所有者の努力義務」に記されています。

■管理組合と管理会社

 けれども、実際の管理については、管理会社へ委託しているマンションがほとんどでしょう。管理会社は同じマンションを長年管理するため、マンションの状態が良くわかっているはずです。ですから、管理組合と管理会社は車の両輪のように連携していく必要があります。

 

■マンション管理適性化法

 マンション管理の適正化を推進するため、平成13年8月にこの法律が施行されました。それ以前は、管理業者に対する法規制がありませんでしたが、適正化法施行後はマンション管理を行う会社は、国土交通省に登録し誠実に業務を行うことが義務付けられました。

 また、管理する30のマンションにつき1名以上の割合で、「管理業務主任者」という国家資格者を事務所に置かなければならないなどの規制が設けられました。

 さらに「マンション管理士」の資格が創設され、管理組合の円滑な運営のために、マンション管理士が適切な助言・指導その他の援助を行うことが可能となりした。

 

■理事の引継ぎ

 管理組合の新旧理事の引継ぎが不十分だと、前任の理事長や理事がどんなに一所懸命に活動したとしても、次の理事会はゼロからのスタートとなってしまいます。

 大規模修繕など継続して検討する案件については、特にしっかりとした引継ぎが必要です。このため、大規模修繕の場合、理事会とは別に修繕委員会を設置するマンションもあります。また、理事の任期を半数ずつずらして、理事が一度に入れ替わらないようにしているマンションも多くあります。

 他にも、引継書の作成や、交代から数回は新旧の理事が一緒に理事会に出席し、引継ぎを行っている管理組合もあるようです。しっかりとした引継ぎを行い、理事会を継続して運営することがマンションを良好に維持管理することにつながります。

まちみらいニュースvol44(2008.11.20)掲載