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室内リフォームにあたって注意すべきことはありますか?《マンションあれこれ質問箱vol.13》

Q.室内リフォームにあたって注意すべきことはありますか?

原則として共用部分はリフォームできません。

 室内には、専有部分と共用部分が混在しています。例えば、バルコニー、窓ガラス、玄関ドアなどは専用使用が認められている共用部分です。これらの補修や取替等は、基本的にはマンション全体の大規模改修の際に、管理組合が行います(ただし、日常の使用で破損したような場合は、個人が補修します)。
 また、室内の壁は木造なら撤去してもいいのですが、コンクリートの壁の場合は、躯体の一部(共用部分)であり、耐震性にも関係しますから穴開けや撤去はできません。

管理規約と細則でルールを確認してください。

 室内リフォームに関しては、標準管理規約にも定めがあり、多くの管理組合が、細則等で、ルールを示し申請書を準備しています。その場合は、工事内容や工程表も添付し、管理組合からの承認を受けなければなりません。床のフローリング、水廻りの配管の取替、外壁に取り付けるエアコン設置など、マンション全体の生活や、建物の強度や今後の維持管理に関連することがあるからです。もし、ルールを知らずに工事をしてしまった場合、影響の大きさによっては原状復帰を求められることもあります。まず、管理規約と細則でルールを確認をしてください。 

水廻りのリフォームは、全体の計画も考慮して。

 水廻りのリフォームでは、水廻りの位置の変更や床下の給水管などの取替というケースがあります。一方、管理組合は、築後20年以上になってくると、専有部分の給水管、給湯管などを共用部分と一緒に工事しようと計画している場合があります。ですから、管理組合に室内の配管まで工事をする計画があるか、確認してみる必要があります。もし近々、管理組合に予定があるなら、室内リフォームを多少遅らせ、全体の改修に合わせるという判断もあるでしょう。
 また、床下配管までのリフォームを実施するのであれば、工事範囲と内容を管理組合に報告してください。専有部分の工事情報を集めておくことは、全体の維持管理上大変重要です。

 

マンション通信ちよだ第14号(2009.03.25)掲載