廊下や階段に物を置きっぱなしにしている人がいて困っています。《マンションあれこれ質問箱vol.1》
Q. 廊下や階段に物を置きっぱなしにしている人がいて困っています。
A. 廊下や階段は、共用部分であり避難通路であることをしっかり伝えましょう
共用部分は皆のもの
子育て世代はとにかく物置スペースが不足しているでしょうし、分譲マンションでの生活が初めての人もいます。しかし、自室玄関を一歩でたら、そこから先は共用部分であることを再認識してもらう必要があります。
廊下、階段はもちろん、専用使用しているベランダも共用部分ですから、補修工事をする場合には、管理組合の費用で一斉に行うなど、共同で維持管理をしているわけです(専用使用者が過失によりベランダやサッシなどを破損した場合は個人の責任で補修)。
廊下、階段、ベランダは避難通路
また、廊下、階段、ベランダ、バルコニー等は、火災などの時の避難通路になります。逃げる際に、置いてあった物にぶつかって転ぶなどしてケガをさせてしまったら大変なことですし、物が通路をふさいでいては、非常に危険です。
共用部分であると同時に避難通路であることも、広報紙やチラシなどで伝えておきましょう。
早期に注意をしよう
エントランスや廊下が整然としていると、安全であるばかりでなく、マンションの印象もぐっとよくなります。しかし、じゃまにならないからいいだろう、ちょっと位ならいいだろうといった気持ちが広まると、あっという間に乱雑になってしまいます。
管理組合は、注意したり、張り紙でお願いする等、なるべく早い段階で手を打つことが必要です。
どうしても改善できない場合
義務違反者に対する排除勧告や指導は、消防法規定の防火管理者並びに区分所有法及び管理規約にもとづく理事長の仕事です。問題の住民に伝える時に、単なるお願いではなく、避難通路への物の放置という生活安全義務に違反した重大な迷惑行為への警告であると伝えたほうが効果が高い場合があります。 また、どうしても共用部分への物の放置を改善してもらえない時には、消防法の規定を適用して排除の勧告を出すことができます。場合によっては所轄消防署に立ち入り調査をお願いし、指導の文書を出してもらうことも可能です。
地震災害や火災などが発生したらどうなるかという目で、普段からこまめに点検しておきましょう!
マンション通信ちよだ第2号(2005.03.25)掲載