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マンション管理 最近の動向
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管理組合や管理会社を名乗る振り込め詐欺 消費税引き上げ前の大規模修繕工事実施などを理由に《マンション管理 最近の動向vol.37》

マンション管理士 飯田太郎 氏

管理組合や管理会社を名乗る振り込め詐欺
消費税引き上げ前の大規模修繕工事実施などを理由に

 管理組合を名乗る新手の振り込め詐欺が今年になって少なくとも2件発生しています。いずれも不審に思った区分所有者が管理組合や管理会社に問い合わせたことで詐欺とわかり被害を防ぐことができました。1件目は「修繕積立一時金のご負担についてのご案内」という文書が管理組合名で区分所有者に送られてきたケ-スです。文書の内容は管理組合総会で修繕積立一時金の徴収が決まったので振り込むようにというものです。一時金の徴収を決めた理由として、修繕積立金の積立額が数年後に引き上げられる予定だが、銀行金利が上昇基調にあるため、今のうちに修繕積立一時金を納めれば将来の負担が軽減される。住宅金融公庫の優良中古住宅基準を満たし、マンションの資産価値も高くなるというものでした。
 2件目は8月下旬に区分所有者に電話があり、大規模修繕工事が終了したが工事費が発注金額を上回ったため追加のお金を徴収することになったというものです。
 どちらも管理組合の活動に無関心で、総会等にも出席しない区分所有者が増えていることに目をつけたものです。今回は幸い未遂で終わりましたが、今後も発生する可能性があります。区分所有者のみなさんへの注意喚起が必要です。 

「違法ハウス」への改修不承認を行政が支援
国土交通省が関係団体に通知

 前号でもお伝えした専有部分の内部を間仕切り壁で狭く仕切り、多人数が同居できるようにした「違法ハウス」への改修問題について、国土交通省は管理組合や行政がとるべき対応策をまとめ関係団体に通知しました。
 その内容は、管理組合に専有部分改修の事前申請が出されたとき、「違法ハウス」への改修が疑われる場合、建築確認を担当する(*)特定行政庁に相談ができるようになりました。特定行政庁は申請内容を調査し、建築基準法に違反している場合は申請を不承認とするように指導します。管理組合は、調査中は工事を承認するかどうかを保留することができます。新築時の建築確認やマンション全体の改修などの審査を担当する特定行政庁が、住戸内のリフォームに関与するのは珍しいことですが、それだけ「違法ハウス」問題が深刻だということになります。
 また、国土交通省は、管理規約に改修工事についてのルールを定めていない管理組合にはルールを設けること、規約に改修のルールを設けている組合に対しては申請不承認の理由として「建築基準法等の法令違反」を明記しておくことを勧めています。詳しくは国土交通省HPをご覧ください。 
http://www.mlit.go.jp/common/001010619.pdf

*特定行政庁は、東京都内のマンションの場合、延べ床面積が1万㎡以下なら各区役所、1万㎡を超える場合は東京都になります。

 

マンションサポートちよだmini第37号(2013.9月発行)掲載
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千代田区マンション理事長連絡会
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