劣化診断調査費助成
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国土交通省のマンション管理適正化指針にもあるように、建物を良好な状態で維持していくための大規模修繕工事に向け、自分のマンションの現状把握が必須となります。そのための建物の劣化診断調査費用の一部を助成(対象経費の2/3、上限50万円)し、調査後に国土交通省のガイドラインに基づき長期修繕計画の作成、見直しを行った場合にかかる費用(対象経費の2/3、上限80万円)の一部を助成しています。また、旧耐震基準で建てられたマンションで、耐震診断の事前調査としての簡易診断の実施についても助成しています。(対象経費の2/3、上限20万円)。 |
【助成対象】
○千代田区内の分譲マンションの管理組合等
○千代田区内の賃貸マンションの所有者
【助成額】
○調査に要する費用の2/3で、かつ上限50万円
○調査後、国土交通省のガイドラインに基づき、長期修繕計画の作成、見直し、変更を行った場合、かかる費用の2/3でかつ、上限80万円
○簡易耐震診断実施にかかる費用の2/3で、かつ上限20万円
○長期修繕計画の作成、見直し、変更を行った場合、かかる費用の2/3でかつ上限30万円
(ただし、調査に要する費用の助成金をすでに交付されている場合に限る。)
【対象物件】
築8年を経過した千代田区内のマンション(現に住宅として使用されていること)
【対象項目】
○マンション共用部分で、建物の防水・壁面・鉄部の塗装・給排水設備・電気設備などの調査に要する経費
○長期修繕計画の作成、見直しにかかる費用
○簡易耐震診断実施に要する費用
マンション再生方針検討助成
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築後30年を経過したマンションの再生を検討する際、調査や合意形成などに必要となる経費の一部を助成することで、区分所有者間の合意形成に向けた活動を支持し、再生を促進します。 |
【助成対象】
主に築後30年を経過した分譲マンションで再生方針を検討する管理組合等
【助成額】
調査に要する費用の1/3で、かつ3年間の助成金合計が上限100万円まで
【期間】
助成を受けた年度から「再生推進決議」が議決されるまで。ただし、3年間を上限とする
分譲マンション共用部修繕工事債務保証料助成
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の共用部リフォーム融資を受け、(公財)マンション管理センターに債務保証を委託した際にかかる手数料の一部を助成します。 |
【助成対象】
千代田区内の分譲マンションの管理組合
【助成額】
債務保証料もしくは、100万円のどちらか低い額
【対象物件】
千代田区内の分譲マンション
【対象項目】
マンションの共用部分工事に関して、住宅金融支援機構から「共用部リフォーム融資」を受け、(公財)マンション管理センターに債務保証を委託した際にかかる手数料の一部
再開発・共同建築等推進組織に対する助成
千代田区内で再開発や共同建替えを検討する団体に対して、その活動費用の一部を助成します。 |
【助成対象】
○再開発事業を検討する組織
○共同建替えを検討する組織
【助成額】
上限50万円
【対象項目】
調査研究費、広報費、事務費等(助成期間は最長3年)
【期間】
最初に助成を受けた年度から3年間を上限とする
マンション再生計画検討助成
マンションの再生方針を踏まえ、具体的な再生計画を検討する場合に、必要となる経費の一部を助成することで、区分所有者間の合意形成に向けた活動を支援し、再生を促進します。 |
【助成対象】
主に築後35年を経過した分譲マンションで、「再生推進決議」が議決されている管理組合
【助成額】
対象経費の1/2かつ、年間30万円まで
【期間】
助成を受けた年度から「再生決議」が議決されるまで。ただし、3年間を上限とする