標準管理規約見直し案がまとまる《マンション管理 最近の動向vol.7》
標準管理規約見直し案がまとまる
●マンション標準管理規約見直しに関する検討会
今年(2010年)8月に国土交通省が設置した「マンション標準管理規約見直しに関する検討会」による、規約条文とコメントの改正案がほぼまとまりました。
10月22日に開催された第4回検討会の資料によると、焦点の役員の資格要件については、居住していない組合員、組合員の配偶者と一親等親族(居住している場合に限る)も理事・監事に選任できることにしました。
ただし、理事会は現にマンションに居住する組合員を中心に運営することが本来の姿ですから、役員の資格要件を緩和する場合でも、現に居住する組合員が一定数以上を占めること等を併記することが望ましい旨を「コメント」に記載します。
この他、平成20年6月に策定した「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考にすることが望ましい旨を明記、修繕積立金の積立方法とそれに応じた将来の積立金の見直しの必要性なども記載します。こうした改正案についてのパブリックコメントが近く行われる予定です。
マンション管理員検定協会が誕生
●管理員の資質向上をめざす
管理員の資質向上のための研修と検定を行う団体として、一般社団法人マンション管理員検定協会が誕生しました。
管理員の多くは管理業務委託委契約にもとづき管理会社からマンションに配属されますが、標準的な知識、技術水準、教育研修の内容は特に定められておらず、業務について明確な権限もありません。
しかし、マンションの現場では通常の管理業務だけでなく、隣人との騒音問題や生活上の苦情といったマンション生活に関係するほとんどすべての問題が、なんらかの形で管理員のところに持ち込まれるのが普通です。法令や契約上の位置づけと別に、管理員は快適なマンション生活を送るうえで大きな役割を果たしています。
同協会の日下部理絵理事長は、専門職としての管理員の資質を確保し、社会的な地位の向上をはかることで、マンション管理全体のボトムアップをはかりたいと語っています。現職の管理員や管理員を希望する人だけでなく、マンション管理士等を受験する人や管理組合役員等にも役立つかもしれません。
【参考ホームページ】
●マンション標準管理規約の改正概要案
(http://www.mlit.go.jp/common/000126536.pdf)
●一般社団法人マンション管理員検定協会ホームページ
(http://www.m-kanken.or.jp/forum/)
マンションサポートちよだmini第7号(2011.1月発行)掲載
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千代田区マンション理事長連絡会
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