まちみらい千代田では、マンション管理組合の役員やマンション居住者等を対象とした講座を年4回開催しています。令和6年第1回は「今、脚光を浴びる『第三者管理者方式』を考える」をテーマに開催します。
近年、マンションにおける管理組合役員のなり手不足や居住者の高齢化等を背景にマンション管理会社等が区分所有法上の「管理者(理事長)」として選任される「第三者管理者方式」の事例が増えています。その一方で「第三者管理者方式」は、その運営方法次第では区分所有者の意思から離れた不適切な管理、管理業者に支払うコストの増加などの利益相反等が生じる恐れがあります。そのため、管理者の選任や業務の監督等を適正に行うことのできる体制の整備が必要です。
これらを踏まえて、マンション管理士が管理組合として「第三者管理者方式」の押さえておくべきポイントを解説します。
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