千代田区は、令和4年12月にマンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2に基づく「千代田区マンション管理適正化推進計画を策定し、令和5年4月1日から管理計画認定申請の受付を開始しました。 まちみらい千代田は、千代田区から「指定認定事務支援法人」として指定を受け、千代田区の管理計画認定の事前相談から申請受付までを一貫して担っています。千代田区内のマンションで、管理計画の認定を検討しているマンションは、まちみらい千代田までご相談ください。 制度概要/チェックリスト補足 1 千代田区の認定申請の特徴 千代田区では、区内分譲マンションの管理状況を把握するため独自の申請ルートとしています。他の自治体等での申請ルートと異なり、相談から事前確認、認定審査まで千代田区で一元的に実施しています。 ①千代田区の認定申請ルートは、(公財)マンション管理センターで実施している「事前確認適合証」は不要です。 ②(一社)マンション管理業協会の「マンション管理適正評価制度」や(一社)日本マンション管理士会連合会の「マンション管理適正化診断サービス」を受けていても、千代田区では再認定を行います。 2.申請の期間 ①管理組合の会計年度内に申請から区役所での認定審査まで完了しなければなりません。 ②管理組合の会計年度をまたいでしまうと、直近前年度末の各種資料の提出が必要ですので、会計年度終了後の総会 資料一式(当該総会の議事録も含む)の提出が必要になります。 ③毎年2月中旬ごろを目途に年度の締め切りとしています。締め切りを過ぎてしまうと4月1日以降の受付となりますので、申請する管理組合の会計年度をご確認ください。 ④申請後の事前確認・最終審査に要する時間は、すべての申請書類が提出され、まちみらい千代田での事前チェックを終えてから1か月程度です。申請内容に疑義がある場合は、追加の資料提出や質問等を行います。その場合は予定期間より時間を要する場合があります。(他のマンションの申請状況にもよります。)事前確認後、千代田区役所担当課で最終審査を行います。最終審査も最長1か月程度かかります。 ※申請が混雑しておらず、提出書類に疑義等がなくスムーズに進んだ場合、審査は2週間程度です。 3 管理組合の運営 ①管理者(理事長)等が定められていること。(標準管理規約第38条(理事長)) ①については、直近前年度総会後の理事会議事録等の提出が必要です。(一般的には、総会で役員と監事を選任し、その後の理事会で互選により役職決定) ②監事が選任されていること。(標準管理規約第41条(監事)) ②、③については直近前年度の総会議事録の提出が必要です。 ③集会(管理組合総会)が年1回以上開催されていること。 ※提出書類:直近前年度の総会議事録・役職決定の議事録(理事会議事録) 4 管理規約 ①管理規約が作成されていること。(標準管理規約72条(管理規約原本)) ①現行の管理規約の提出してください。 ②マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。(標準管理規約23条(必要箇所への立入り)、32条(業務)) ②管理規約に左記内容が含まれているか確認してください。 ③マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。(標準管理規約64条(帳票類等の作成、保管)) ③管理規約に左記内容が含まれているか確認してください。 ※提出書類:現行の管理規約 5 管理組合の経理 ①管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理されていること。 ①②について、管理規約に定められているか確認してください。(標準管理規約28条(修繕積立金)) 直近前年度末に決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書の提出が必要です。 ②管理組合会計の修繕積立金会計から他会計への充当がされていないこと。 ③直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。 ③直近前年度末に決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書及び直近前年度各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類の提出が必要です。(例:滞納管理表等) ※繰入、預け預かり、計画期間内の一時徴収(管理計画認定ガイドライン上の定義)について、原則、長期修繕計画や貸借対照表、収支計算書等に記載がないこと。貸借対照表や収取決算書に記載がある場合は、その内訳について伺います。記載があっても申請不可ということではありません。 ※提出書類:直近前年度末の集会にて決議された、管理組合の貸借対照表・収支計算書・滞納管理表 6 長期修繕計画の作成及び見直し ①長期修繕計画の内容が国のガイドラインにある19項目が入っていて、表中の各項目に費用が計上されていること。 ①ガイドラインの19項目が網羅され、項目ごとに費用が計上されていることを確認し、計画期間中に修繕周期が未達のものはそれがわかるように記載してください。 ②長期修繕計画の計画期間は30年以上とし、計画期間中に2回以上の大規模修繕工事の計画があること。 ②長期修繕計画が30年以上で、かつ計画の残存期間内に大規模修繕工事が2回以上計画されていることを確認してください。 ③計画期間は、申請日の7年前まで遡れますが、承認日以降で計画を見直した場合は見直しを決議した日が計画始期となります。その計画始期から起算して30年間の計画となっていること。 ③計画期間の始期がいつなのかを確認してください。申請日の7年前以降で、長期修繕計画の承認日以降に見直しがあったかどうか等の確認をしてください。承認日以降に見直しがあった場合は見直した日が計画始期となり、その時点から30年間の計画となっていなければなりません。 ④長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。 ④ガイドライン上の一時金の徴収を予定していないことを確認してください。 (注意)ガイドライン上の一時金の徴収とは、大規模修繕工事を開始する事業年度の前々年度の開始日から、工事を完了した事業年度の翌々年度の終了日までの修繕積立金総額の増額幅が2倍以上となっており、増額期間が大規模修繕工事の開始の前々年度以降から工事完了の翌々年度以前までに限ったものである場合をいいます。 ⑤長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。 ⑤機械式駐車場等の種類・台数、修繕積立金の計画期間当初残高、計画期間全体で集める修繕積立金と専用使用料収入の総額、専有部分の総床面積、計画期間(月数)を考慮し、修繕積立金の㎡単価を算出します。 「修繕積立金㎡単価算出表(Excel)」をダウンロードし、必要事項に記入のうえ必要書類と一緒にご提出ください。 ⑥長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。 ⑥大規模修繕工事等の際に、管理組合が借入れを起こした場合、長期修繕計画の計画期間の最終年度までに償還されていることを確認してください。 ※提出書類:長期修繕計画、長期修繕計画が承認されたときの総会議案書・議事録、修繕積立金㎡単価表(Excel様式で提出してください) 7 その他 ①組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。 ①表明保証書は、まちみらい千代田に表明保証書(Word形式)のひな形があります。それをダウンロードし、必要事項を記入のうえご提出ください。 8 有効期限 管理計画認定書は5年間有効です。ただし、認定申請時の管理者(理事長)が交代した場合は、速やかに変更の申請をしてください。認定申請時の役員(管理者を含む)が全員交代した場合は、再申請が必要となります。 内容の質問・確認等一切の連絡は、まちみらい千代田のマンション管理士が行います。提出に必要な書類等は、まちみらい千代田ウェブサイトからダウンロードしてください。(認定申請書・表明保証書・チェックリスト・修繕積立金㎡単価算出表) 申請書類等の提出は、原則、データでの提出となります。認定申請書および表明保証書、チェックリストはWord形式、修繕積立金㎡単価算出表はExcel形式、それ以外の申請書類はPDFでご提出ください。 申請手順 1 まちみらい千代田ウェブサイトより申請書、表明保証書、修繕積立金㎡単価算出表、認定申請チェックリストをダウンロードしてください。 2 すべての書類に必要事項を記載後、認定申請チェックリストをもとに内容をセルフチェックしてください。内容や手続きに関しての質問は原則メールで行います。 3 チェックリストのすべての項目・内容を確認後、まちみらい千代田宛てに必要書類をデータで送付してください。(オンラインストレージサービスを利用してください。) 4 まちみらい千代田で提出資料を事前確認を行います。提出書類の不明な点等はメールでお知らせします。また、必要に応じて追加資料の提出や内容の説明をお願いする場合があります。 ※提出書類等に不備がない場合、事前確認は2~3週間です。 5 まちみらい千代田で提出資料の事前確認終了後、認定手数料を納付してください。手数料納付書はメール(PDF)での送付するほか、原本を郵送します。手数料納付後は、まちみらい千代田までその旨をお知らせください。まちみらい千代田で手数料の入金確認後、申請書類一式を千代田区役所担当課へ送付し、最終審査を行います。 ※千代田区役所での最終審査は、質問等がない場合、2~3週間程度です。 ※事前に手数料納付書の送付先をメールにてお知らせください。 6 千代田区役所での最終審査終了後、認定書と申請書副本を郵送します。まちみらい千代田からは認定書と申請書副本をデータ(PDF)で送付します。 ※事前に認定書と申請書副本の送付先をメールでお知らせください。 7 認定後、まちみらい千代田から手数料領収書をデータ(PDF)で送付します。また、領収書原本も郵送します。 認定までの流れ まちみらい千代田ウェブサイトの「千代田区マンション管理計画認定制度」概要を確認し、不明な点等はメールでお問い合わせください(電話では受け付けていません)。窓口やオンラインでの相談も受け付けています。窓口・オンラインでの相談を希望する場合はメールでご連絡ください。 1 申請書類のダウンロード まちみらい千代田ウェブサイトを確認し、申請書と表明保証書をダウンロードしてください。(管理計画認定制度パンフレットもダウンロードできます。) 2 申請書類の提出 認定申請に係る書類をまちみらい千代田に提出(オンラインストレージサービスを利用)してください。申請書及び表明保証書はWordで提出してください。ほかの書類はPDFで可能です。長期修繕計画は、表やグラフの数字等が鮮明に確認できるものを提出してください。すべての書類提出後に事前の審査を行います。 3 事前チェック まちみらい千代田での事前チェックは、すべての申請書類が提出されてから最長1か月程度かかります。申請内容に疑義が生じた際には、国土交通省への確認等を行うため、時間を要する場合があります。 4 認定手数料の納付 まちみらい千代田での事前チェック終了後、認定手数料納付書をPDFで送付します。併せて納付書原本を郵送します。納付書の送付先をメールでお知らせください。認定手数料は原則18,000円です。 5 最終審査 認定手数料の入金確認後、千代田区役所へ申請書類一式を送付します。その後、千代田区役所担当課で最終審査を行います。千代田区役所での審査には1か月程度かかります。申請内容に疑義がある場合は、追加の資料提出や質問等を行います。その場合は予定の期間より時間を要する場合があります。 6 認定 最終審査終了後、認定通知書(原本)を千代田区役所から郵送します。送付先をメールでお知らせください。まちみらい千代田からは認定後、認定通知書のPDFデータをメールで送付します。 申請様式等 1 認定申請書 2 表明保証書 3 修繕積立金㎡単価算出表 4 認定申請チェックリスト 5 認定申請Q&A 認定申請手数料一覧 【新規・更新】 基本手数料 加算手数料 18,000円 9,000円 【変更】 内 容 基本手数料 加算手数料 項 目 「管理組合の運営」の基準に係る事項 3,100円 1,700円 「管理規約」の基準に係る事項 2,600円 1,600円 「管理組合の経理」の基準に係る事項 3,000円 1,800円 「長期修繕計画の作成、見直し等」の基準に係る事項 6,200円 3,100円 「その他」の基準に係る事項 1,900円 1,300円 上記以外の事項の変更 2,000円 900円 ※変更は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)施行規則第一条の九」に定める「軽微な変更」以外の場合に申請が必要になります。 千代田区管理計画認定制度パンフレット 問い合わせ 公益財団法人まちみらい千代田 住宅まちづくりグループ 千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウェア4階 メール:kyojyu@mm-chiyoda.or.jp 電話番号:03-3233-3223(受付時間 9:00~12:00 13:00~16:00)